法改正後の分析について
投稿日:2020年11月18日
法改正概要
改正法の施行スケジュール(予定)
新たにできる内容
配合に関するルールが変更されます
①堆肥と化学肥料を配合した肥料が届出で生産可能になります。
※一部の原料や組合せは対象外です。詳細は省令等で定められます。
※土壌改良資材も同様に省令で定められます。
※特殊肥料同士を配合についても検討されています。
②造粒等を行った化成肥料も届出で生産可能になります。
③生産の一週間前までの届出で生産可能になります。
新たに対応いただくこと
原料の管理制度が導入されます
①肥料に使える原料の規格が設定されます。
・副産肥料など、これまで個別に使用できる原料を審査し、判断していた肥料について、新たに原料の規格を設定し、これにより、使用できる原料を明確化。
(副産○○肥料、汚泥肥料など)
・発生工程も含めて原料の規格が設定されます。
(調味料製造時におけるアミノ酸発酵反応から生じた発酵残液など)今後省令等で定められます。
②原料帳簿を備え付ける必要があります。
③原料の虚偽宣伝も禁止になります。