令和2年4月2日土壌汚染対策法施行規則の一部が改正されました。(令和3年4月1日よりカドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの基準値が変更となります。)
投稿日:2020年5月27日
カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの地下水基準、第二溶出量基準、土壌溶出量基準、土壌含有量基準の見直しが行われました。 令和3年4月1日から施行されます。
土壌汚染対策法 改正概要
別表第二(第七条第一項関係)
旧)
特定有害物質の種類 |
地下水基準 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 |
1Lにつきカドミウム0.01ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン |
1Lにつきトリクロロエチレン0.03ミリグラム以下であること。 |
新)
特定有害物質の種類 |
地下水基準 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 |
1Lにつきカドミウム0.003ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン |
1Lにつきトリクロロエチレン0.01ミリグラム以下であること。 |
別表第三(第九条第一項第二号関係)
旧)
特定有害物質の種類 |
第二溶出量基準 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 |
検液1Lにつきカドミウム0.3ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン |
検液1Lにつきトリクロロエチレン0.3ミリグラム以下であること。 |
新)
特定有害物質の種類 |
第二溶出量基準 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 |
検液1Lにつきカドミウム0.09ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン |
検液1Lにつきトリクロロエチレン0.1ミリグラム以下であること。 |
別表第四(第三十一条第一項関係)
旧)
特定有害物質の種類 |
要件 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 |
検液1Lにつきカドミウム0.01ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン |
検液1Lにつきトリクロロエチレン0.03ミリグラム以下であること。 |
新)
特定有害物質の種類 |
要件 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 |
検液1Lにつきカドミウム0.003ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン |
検液1Lにつきトリクロロエチレン0.01ミリグラム以下であること。 |
別表第五(第三十一条第二項関係)
旧)
特定有害物質の種類 |
要件 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 |
土壌1キログラムにつきカドミウム150ミリグラム以下であること。 |
新)
特定有害物質の種類 |
要件 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 |
土壌1キログラムにつきカドミウム45ミリグラム以下であること。 |