労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を改正する省令について
投稿日:2016年5月23日
【概要】
ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年政令第294号)が平成27年8月12日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第141号)が平成27年9月17日に公布され、平成27年11月1日から施行されました。(一部経過措置があります。)
これにより、ナフタレン又は、リフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造やこれらを取り扱う業務を行う場合には、新たに化学物質の発散を抑制する為の設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられました。
【作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号。)】
一部改正について
(1)ナフタレンについて、管理濃度を10ppmと定めたこと。
(2)リフラクトリーセラミックファイバーについて、管理濃度を5μm以上の繊維として0.3本/cm3と定めたこと。
(3)テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン)について、管理濃度を50ppmから25ppmに引き下げたこと。
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