汚染土壌処理業に関する省令に基づく大気有害物質
投稿日:2010年5月12日
汚染土壌処理業に関する省令に基づく大気有害物質の量の測定方法を定める件について(改正)
公布:平成22年3月29日 環境省告示第25号
適用:平成22年4月1日
【改正の概要】
汚染土壌処理業の許可の基準に関し、浄化等処理施設又はセメント製造施設の排出口における大気有害物質の測定方法が次の通り規定されました。
大気有害物質の種類 |
測定方法 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 |
大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。)別表第3備考1に掲げる方法 |
塩素 |
規則別表第3備考1に掲げる方法 |
塩化水素 |
規則別表第3備考2に掲げる式により算出する方法 |
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 |
規則別表第3備考1に掲げる方法 |
鉛及びその化合物 |
規則別表第3備考1に掲げる方法 |
窒素酸化物 |
規則別表第3の2備考に掲げる式により算出する方法 |
詳細につきましては、環境省HPを参照下さい。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12320