令和元年12月4日に「肥料取締法の一部を改正する法律」が公布され、下記の具体的な内容が順に関連の政省令等で定められる予定と発表がありました。
- 法律の題名の変更に係る事項 【令和2年12月頃施行】
- 配合に関する規制の見直しに係る事項 【令和2年12月頃施行】
(指定混合肥料、混合特殊肥料) - 原料管理制度に係る事項 【令和3年12月頃施行】
(原料規格、原料帳簿の備付け、原料の虚偽宣伝) - 表示基準の設定に係る事項 【令和3年12月頃施行】
- その他法律改正に係る事項 【公布日~令和3年12月頃まで順次】
- 法律以下のレベルの見直しの事項【令和2年4月頃~令和3年12月頃まで順次】
(表示事項、成分保証のルール、電子申請、公定規格)
[参考] 農林水産省HP
ここ最近で、下記、政令、農林水産省告示により、内容が決定し施行日が確定しています。
10/14 | 政令 第三百八号 |
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10/24 | 農林水産省告示第二千八十二号~二千八十七号 |
10/30 | 農林水差省告示第二千百二十六号 |
11/2 | 農林水産省告示第二千百二十七号 |
11/5 | 農林水産省告示第二千百五十九号、二千百六十号 |