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排水分析について。放流基準の確認などに。全国対応可能。

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排水分析

事業場や工場から排出される水(排水)は水質汚濁防止法や下水道法により排水基準が定められており、さらに自治体などの条例により上乗せ基準が定められている場合があります。排水基準の詳細は排出先(河川や湖沼等の公共水域、地下浸透、下水道)や業種、排出量、特定施設※を有する事業場であるか等により異なります。

 

※特定施設とは:水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法に規定されている人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。

 

 

工場排水分析(放流水分析・工程水分析)

~~クリタ分析センターが提供する4つのサービス~~

 

◇法規制値への適合を確認する検査 (下水道法基準、水質汚濁防止法基準)
◇排水処理工程の処理性能確認検査 (処理設備流入前の水質、工程毎の水質把握)
◇トラブルの未然防止・排水処理の改善に関する試験
 (生物処理試験、処理薬品の適正添加量把握など)
◇処理状況の遠隔監視と試験結果のWeb監視(S.sensing®WEB)NEW

 

◇法規制値への適合を確認する検査

クリタ分析センターではサンプリングについて、サンプリング業務を含めた分析受託はもとより、専用のサンプリングBOX(通箱)でのお客様自身のサンプリングも提案させて頂いています。

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専用サンプリングBOX使用のメリット。

サンプリング費用のコストダウン。
サンプリング時を選ばない。
異常時のサンプリングにも使用可能。

分析項目の選定など、お困りのことがあればご相談下さい。

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下水放流 河川などへの放流

 

 

排水分析教室

 

 

 

◇排水処理工程の処理性能確認検査

各排水処理設備の工程水分析も受託しております。

 

【例:処理設備と分析例】

排水処理
工程
排水原水 前処理 凝集槽及び
沈殿槽
生物処理 沈殿槽 汚泥 放流
アイコン アイコン油水分離など アイコン アイコン アイコン アイコン アイコン
分析項目 SS、BOD、CODMn、CODCr、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、窒素含有量、りん含有量など SS、ノルマルヘキサン抽出物質含有量 濁度、SS、BOD、CODMn、CODCr、窒素含有量、ノルマルヘキサン抽出物質量、含有量、りん含有量など MLSS、MLVSS、     顕微鏡観察 SS、BOD、CODMn、CODCr、窒素含有量、りん含有量など 脱水処理試験(含水率、剥離性、汚泥強度)、肥料成分分析 放流する基準
分析結果からわかる事 処理前の水質がわかる。定期的な分析で、変動などを把握する事が出来る 固形物及び油分などの除去性能 凝集処理の良否や、後段の処理への負荷を把握できる 曝気処理に適正な生物相、汚泥量であるかわかる 生物処理により有機物が分解されたかが分かる。窒素、リンの除去能力が分かる 脱水処理の良否がわかる。汚泥のコンポストの肥料としての適性 適正に処理が出来ている目安。法的要求を満たしている事の確認

 

 

 

◇排水処理設備トラブルによる分析・試験

水処理試験(ジャーテスト、ヌッチェ試験など)

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水質汚濁防止法(一律排水基準)

■有害物質
有害物質の種類 許容限度 概要や背景
カドミウム及びその化合物 0.03mg/L 亜鉛と共存する形で自然界に広く存在する金属ですが、人体への毒性は強く、イタイイタイ病の原因にもなりました。
シアン化合物 1mg/L シアン化合物である青酸カリに代表されるように、人体への毒性は強いです。
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) 1mg/L カネミ油症事件の原因物質で、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質に指定されました。
鉛及びその化合物 0.1mg/L 古くから利用されてきた金属の一つで、人体への影響があり、職業病としても長い歴史があります。
六価クロム化合物 0.2mg/L 酸性の水中では酸化力が強く、有毒な物質です。
砒素及びその化合物 0.1mg/L 温泉水などに多く含まれていることがあり、人体への毒性は強いです。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L 無機水銀と有機水銀を合わせたものです。水銀は常温で唯一液体の金属で、古くから防腐や消毒等に使用されてきましたが、人体への毒性は強いです。
アルキル水銀化合物 検出されないこと。 有機水銀の一部です。人体に吸収されやすく、水俣病の原因となりました。
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L ポリ塩化ビフェニルのことで、天然には存在しない人工物です。幅広い環境下で安定的な物質であるために、生体濃縮による人体への蓄積が問題となっています。
トリクロロエチレン 0.1mg/L 揮発性有機化合物と総称される物質で、工業原料・溶剤・農薬等に広く用いられる反面、発癌性のあることが知られています。
テトラクロロエチレン 0.1mg/L
ジクロロメタン 0.2mg/L
四塩化炭素 0.02mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L
チウラム 0.06mg/L 農薬類として分類される物質で、水源を汚染することが懸念されています。
シマジン 0.03mg/L
チオベンカルブ 0.2mg/L
ベンゼン 0.1mg/L 揮発性有機化合物と総称される物質で、工業原料・溶剤・農薬等に広く用いられる反面、発癌性のあることが知られています。
セレン及びその化合物 0.1mg/L 生体必須元素ですが、過剰に摂取すると中毒症状を引き起こします。
ほう素及びその化合物 10mg/L 環境水中に広く分布するが、過剰摂取による健康障害や、植物の成長に影響があります。平成11年に水質環境基準項目に加えられました。
230mg/L
ふっ素及びその化合物 8mg/L 環境水中に広く分布するが、過剰摂取による健康障害があります。平成11年に水質環境基準項目に加えられました。
15mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100mg/L 富栄養化の原因となるだけでなく、アンモニア、アンモニア化合物は浄水処理における塩素の消費量を増大、亜硝酸化合物は人体にも悪影響があります。
1,4-ジオキサン 0.5mg/L 体内に吸収されると、肝・腎機能障害を引き起こすことが報告されています。

[備考]

「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

 

■その他の項目
項目 許容限度 概要や背景
水素イオン濃度(水素指数)(pH) 海域以外の公共用水域に排出されるもの: 5.8以上8.6以下 水中の酸性・アルカリ性・中性を示す指標です。化学的作用や生物作用に大きな影響を与えます。
海域に排出されるもの: 5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 160mg/L
(日間平120mg/L)
有機汚濁の指標の一つです。BODの高い水質は溶存酸素が欠乏しやすく、有機物の腐敗などによる水質悪化の原因となります。また、BODは微生物による分解が可能な有機物の把握に適しています。
化学的酸素要求量(COD) 160mg/L
(日間平120mg/L)
有機汚濁の指標一つです。BODは微生物による分解が可能な有機物の把握に適しているのに対して、CODは微生物の分解によらず有機物全量把握を考慮しています。また、BODに比較して容易に測定できる利点があります。日本国内では、主に過マンガン酸カリウムを用いた、CODMnが適用されています。
浮遊物質量(SS) 200mg/L
(日間平150mg/L)
浮遊物質が多いと、魚類の死亡、水生植物の光合成阻害、蓄積による土壌透水性の阻害が発生します。
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/L 油類は魚類を直接的、間接的に死亡させます。
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30mg/L
フェノール類含有量 5mg/L 微量でも排水に含まれると、塩素処理時に異臭、異味を感じるクロロフェノールを生成します。
銅含有量 3mg/L 水稲の育成障害、下等生物への影響を与えます。
亜鉛含有量 2mg/L 植物、魚類、微生物への毒性が高い。
溶解性鉄含有量 10mg/L 臭味や着色による利水への影響を与えます。
溶解性マンガン含有量 10mg/L 臭味や着色による利水への影響を与えます。
クロム含有量 2mg/L 一般に地中に元素として存在する。人に対する影響は、主に毒性の高い六価クロム化合物に起因する為、クロム総量としても規制されている。
大腸菌群数
(令和7年4月1日より 大腸菌数に変更 許容限度800CFU/mL) 
日間平均 3000個/cm3
窒素含有量 120mg/L
(日間平均 60mg/L)
動植物の増殖(栄養)に欠かせない元素であるが、過剰になるとアオコ、赤潮の原因となります。
燐含有量 16mg/L
(日間平均 8mg/L)
動植物の増殖(栄養)に欠かせない元素であるが、過剰になるとアオコ、赤潮の原因となります。

[備考]

1. 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2. この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3. 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4. 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
5. 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
6. 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
7. 燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)
※「環境大臣が定める海域」=平5環告67 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)

 

 

特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準

■健康項目
有害物質の種類 許容限度 概要や背景
カドミウム及びその化合物 0.03mg/L 亜鉛と共存する形で自然界に広く存在する金属ですが、人体への毒性は強く、イタイイタイ病の原因にもなりました。
シアン化合物 1mg/L シアン化合物である青酸カリに代表されるように、人体への毒性は強いです。
有機燐化合物
(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。)
1mg/L カネミ油症事件の原因物質で、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質に指定されました。
鉛及びその化合物 0.1mg/L 古くから利用されてきた金属の一つで、人体への影響があり、職業病としても長い歴史があります。
六価クロム化合物 0.2mg/L 酸性の水中では酸化力が強く、有毒。
砒素及びその化合物 0.1mg/L 自然環境下に多く含まれていることがあり、人体への毒性は強いです。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L 無機水銀と有機水銀を合わせたものです。水銀は常温で唯一液体の金属で、古くから防腐や消毒等に使用されてきましたが、人体への毒性は強いです。
アルキル水銀化合物 検出されないこと。 有機水銀の一部です。人体に吸収されやすく、水俣病の原因となりました。
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L ポリ塩化ビフェニルのことで、天然には存在しない人工物です。幅広い環境下で安定的な物質であるために、生体濃縮による人体への蓄積が問題となっています。
トリクロロエチレン 0.1mg/L 揮発性有機化合物と総称される物質で、工業原料・溶剤・農薬等に広く用いられる反面、発癌性のあることが知られています。
テトラクロロエチレン 0.1mg/L
ジクロロメタン 0.2mg/L
四塩化炭素 0.02mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L
チウラム 0.06mg/L 農薬類として分類される物質で、水源を汚染することが懸念されています。
シマジン 0.03mg/L
チオベンカルブ 0.2mg/L
ベンゼン 0.1mg/L 揮発性有機化合物と総称される物質で、工業原料・溶剤・農薬等に広く用いられる反面、発癌性のあることが知られています。
セレン及びその化合物 0.1mg/L 生体必須元素ですが、過剰に摂取すると中毒症状を引き起こします。
ほう素及びその化合物 10mg/L 環境水中に広く分布するが、過剰摂取による健康障害や、植物の成長に影響があります。
230mg/L
ふっ素及びその化合物 8mg/L 環境水中に広く分布するが、過剰摂取による健康障害があります。
15mg/L
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 100mg/L 富栄養化の原因となるだけでなく、アンモニア、アンモニア化合物は浄水処理における塩素の消費量を増大、亜硝酸化合物は人体にも悪影響があります。
1,4-ジオキサン 0.5mg/L 体内に吸収されると、肝・腎機能障害を引き起こすことが報告されています。
ダイオキシン類 10pg-TEQ/L 生殖系や免疫系に支障をきたし、発がん性があると言われています。 

 

■環境項目等
項目 許容限度 概要や背景
温度    温度が高いと下水管を傷めることに繋がります。
水素イオン濃度(水素指数)(pH) 海域以外の公共用水域に排出されるもの: 5.8以上8.6以下 水中の酸性・アルカリ性・中性を示す指標です。化学的作用や生物作用に大きな影響を与えます。
海域に排出されるもの: 5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量 600mg/L 有機汚濁の指標の一つです。BODの高い水質は溶存酸素が欠乏しやすく、有機物の腐敗などによる水質悪化の原因となります。また、BODは微生物による分解が可能な有機物の把握に適しています。
浮遊物質量 600mg/L 浮遊物質が多いと、魚類の死亡、水生植物の光合成阻害、蓄積による土壌透水性の阻害が発生します。また、浮遊物質量が多いと下水管が詰まる原因にもなります。
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/L 油類は魚類を直接的、間接的に死亡させます。
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30mg/L
フェノール類 5mg/L 微量でも排水に含まれると、塩素処理時に異臭、異味を感じるクロロフェノールを生成します。
銅及びその化合物 3mg/L 水稲の育成障害、下等生物への影響を与えます。
亜鉛及びその化合物 2mg/L 植物、魚類、微生物への毒性が高い。
鉄及びその化合物(溶解性) 10mg/L 臭味や着色による利水への影響を与えます。
マンガン及びその化合物(溶解性) 10mg/L 臭味や着色による利水への影響を与えます。
クロム及びその化合物 2mg/L
日間平均 3000個/cm3
一般に地中に元素として存在する。人に対する影響は、主に毒性の高い六価クロム化合物に起因する為、クロム総量としても規制されている。
窒素含有量 120mg/L
(日間平均 60mg/L)
動植物の増殖(栄養)に欠かせない元素であるが、過剰になるとアオコ、赤潮の原因となります。
燐含有量 16mg/L
(日間平均 8mg/L)
動植物の増殖(栄養)に欠かせない元素であるが、過剰になるとアオコ、赤潮の原因となります。