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残土分析のご案内。環境庁告示46号28項目など。

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建設発生土(残土)調査

土木工事や建設工事などによって発生する建設発生土(残土)は、埋立て処分、盛り土やたい積等を行う場合、各自治体が定める受け入れ基準に適合するか否かの検査を行う必要があります。

クリタ分析センターでは、土壌試料の採取から分析、各自治体や建設資源広域利用センター(UCR)の様式に対応した提出書類や地質分析(濃度)結果証明書の作成まで対応しています。

【ご依頼から納品までの流れ】

図

 

【自治体が定める残土条例の例】

<項目及び検体数>

○千葉県

  • 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
    (溶出28項目、農用地の場合は30項目)
  • 地質調査は特定事業区域を3000m2以内の区域に等分して行うこと
    (上記条例施行規則より)

 

○茨城県

  • 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(溶出28項目、農用地の場合は30項目、pHは地盤工学会基準JGS0211-2009「土懸濁液のpH試験方法」にて試験)
  • 土砂等の発生の場所を3000m2以内の区域に等分して行うこと(上記条例施行規則より)

※ 搬入先の市町村によっては追加の条例があるケースがございますので、ご留意ください。

 

 

【残土試料採取時の確認事項と手順概要】

手順概要

 

 

【建設発生土とは】

 

【リンク】