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肥料分析

肥料取締法に基づき、肥料・堆肥中の成分分析、溶出分析を行っています

肥料取締制度では、肥料を、特殊肥料と普通肥料の2つに分類しています

特殊肥料は、どの様な物質であるかを農林水産大臣が定めており、生産や輸入するためには、届出をしなければならないことになっています。

特殊肥料以外のものは、普通肥料となり、公定規格に適合していれば登録取得ができ、生産や輸入することが認められます。

肥料分析法に基づく肥料の受託分析を行っています。

1.業務内容のご紹介

(1)登録に係る肥料分析

主要成分試験

水分、窒素全量、リン酸、加里、石灰、亜鉛、銅、炭素窒素比

有害成分試験

カドミウム、クロム、水銀、鉛、ニッケル、ヒ素

原料溶出試験

アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機リン、六価クロム、VOC など

その他試験

灰分、pH、電気伝導率、アンモニア性窒素、硝酸性窒素、苦土 など

 

(2)汚泥肥料中の重金属管理手引書(農林水産省)に伴う分析

1)対象となる汚泥肥料
  • し尿汚泥肥料
  • 焼成汚泥肥料
  • 下水汚泥肥料
  • 工業汚泥肥料
  • 汚泥発酵肥料
  • 混合汚泥肥料

※ サンプリング時において製品として出荷可能な状態にあるものが対象となります。

2)対象となる重金属
  • ひ素
  • カドミウム
  • 水銀
  • ニッケル
  • クロム

※対象となるすべての重金属を測定する必要はありません。

測定が必要な項目については、独立行政法人農林水産消費安全技術センターにお問い合わせ下さい。

3)分析頻度

・汚泥肥料の場合

汚泥肥料の生産方法、出荷方法などに応じて、製品等のどのロットを対象にするかを決定します。手引書ではロットの上限を10トン以下としています。また、1回の生産量が10トンを超える場合は、いくつかに分割して対象を10トン以下にするとしています。

(3) トピックス:汚泥を堆肥化しませんか?

工場から排出される汚泥など堆肥化することで産業廃棄物量を抑制し、有価物として創出する事例が増えてきています。
また、バイオマス発電の残渣や残液なども堆肥として活用できる可能性があります。肥料に用いる場合、原料検査や製品検査が必要になります。

図

2.水処理のサポート

汚泥の減容化など、クリタグループだからできる水処理のプロによる的確なアドバイスと確実なサポート。

お気軽にお問い合わせください。

3.法改正情報

肥料取締法の一部を改正する法律が公布されました。(令和元年12月4日)

肥料業者自身による原料管理の義務づけや、届出肥料の拡大に伴い、「肥料の品質の確保等に関する法律」に名称を改め改定されます。

法改正のポイント
(1)新たにできる内容

○ 配合に関するルールが変更されます。

① 堆肥と化学肥料を配合した肥料が届出で生産可能になります。
「普通肥料+特殊肥料」や「普通肥料+土壌改良資材」など
※一部の原料や組合せは対象外です。詳細は省令等で定められます。 
土壌改良資材も同様に省令で定められます。
※特殊肥料同士を配合についても検討されています。

② 造粒等を行った化成肥料も届出で生産可能になります。

③ 生産の一週間前までの届出で生産可能になります。

(2)新たに対応いただくこと

○ 原料の管理制度が導入されます。

④ 肥料に使える原料の規格が設定されます。
副産肥料など、これまで個別に使用できる原料を審査し、判断していた肥料について、新たに原料の規格を設定し、これにより、使用できる原料を明確化。(副産○○肥料、汚泥肥料など)発生工程も含めて原料の規格が設定されます。
(調味料製造時におけるアミノ酸発酵反応から生じた発酵残液など)今後省令等で定められます。

⑤ 原料帳簿を備え付ける必要があります。

⑥ 原料の虚偽宣伝も禁止になります。

4.関係法令

5.GAPについて

農林水産省は食料・農業・農村基本法等においては、我が国が推進すべき農業及び関連産業のあり方を定めた基本理念が掲げられており、これらの基本理念の実現のためには、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価による持続的な改善活動である農業生産工程管理(GAP)の取組を奨励することが有効としています。

当社では各GAP認証取得に適合基準として求められている
「肥料成分の把握」や「安全性確保」に係る検査をご提供しています。