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作業環境測定

作業環境測定とは

労働衛生管理の基本となる3管理、作業環境管理・作業管理・健康管理のうち、作業環境管理において労働者の健康障害を予防するため、作業環境中の有害物の存在状態を科学的に評価し、作業環境が良好であるかを判断するために行うものです。
事業者は、労働安全衛生法第65条に基づき、指定作業場においては、定期的に自社の作業環境測定士または作業環境測定登録機関に所属する作業環境測定士が測定を行うことが義務付けられています。
また、分析結果は3つの区分として評価され、作業環境管理が適切であると判断される状態を「第1管理区分」、作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態を「第2管理区分」、作業環境管理が適切でなく、速やかに改善措置の実施が必要と判断される状態を「第3管理区分」となります。

事業内容

労働安全衛生法に基づく作業環境測定

作業環境測定士が現場に伺い、現場状況を確認後、デザイン・サンプリング手法に則り、サンプリングを行います。
採取したサンプルを持ち帰り分析を行い、結果をご報告致します。

測定対象物質
  • 有機溶剤(アセトン・イソプロピルアルコール・トルエン etc)
  • 特定化学物質(エチルベンゼン・コバルト・ホルムアルデヒドetc)
  • 粉じん
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サンプリングポンプによる採取模様

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ガスクロマトグラフ

作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等

表1を表示

表1 作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等(日本作業環境測定協会HPより)

作業環境測定を行うべき作業場測定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則測定内容測定回数記録の
保存年数
※➀土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを
著しく発散する屋内作業場
粉じん則26条空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率6月以内ごとに
1回
7
2暑熱、寒冷または多湿屋内作業場安衛則607条気温、湿度、ふく射熱半月以内ごとに
1回
3
3著しい騒音を発する屋内作業場安衛則590、591条等価騒音レベル6月以内ごとに
1回
3
4坑内の作業場炭酸ガスが停滞し、または
停滞するおそれのある作業場
安衛則592条炭酸ガスの濃度1月以内ごとに
1回
3
28℃を超え、または超えるおそれのある作業場安衛則612条気温半月以内ごとに
1回
3
通気設備のある作業場安衛則603条通気量半月以内ごとに
1回
3
5中央管理方式の空気調和設備を設けている
建築物の室で、事務所の用に供されるもの
事務所則7条一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、
相対湿度
2月以内ごとに
1回
3
6放射線業務を行う作業場放射線業務を行う管理区域電離則54条外部放射線による線量当量率1月以内ごとに
1回
5
放射性物質取扱作業室電離則55条空気中の放射性物質の濃度1月以内ごとに
1回
5
事故由来廃棄物等取扱施設
坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場
※➆特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を
製造し、または取り扱う屋内作業場等
特化則36条第1類物質または第2類物質の
空気中の濃度
6月以内ごとに
1回
3
(特別管理物質については30年間)
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う
屋内作業場
特化則36条の5空気中の特別有機溶剤および
有機溶剤の濃度
6月以内ごとに
1回
3
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、
または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場
石綿則36条石綿の空気中における濃度6月以内ごとに
1回
40
※➇一定の鉛業務を行う屋内作業場鉛則52条空気中の鉛の濃度1年以内ごとに
1回
3
9酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の
当該作業場
酸欠則3条第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の
酸素の濃度
作業開始前等
ごと
3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の
酸素および硫化水素の濃度
※➉有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う
屋内作業場
有機則28条当該有機溶剤の濃度6月以内ごとに
1回
3

・○印(1・6ロハ・7・8・10)は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
・※印(1・7・8・10)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。

作業環境測定の実施フロー

 

本社

所在地〒305-8504
茨城県つくば市高野台二丁目8番14号
TEL029-836-7013
滋賀事業所

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