作業環境測定
作業環境測定とは
労働衛生管理の基本となる3管理、作業環境管理・作業管理・健康管理のうち、作業環境管理において労働者の健康障害を予防するため、作業環境中の有害物の存在状態を科学的に評価し、作業環境が良好であるかを判断するために行うものです。
事業者は、労働安全衛生法第65条に基づき、指定作業場においては、定期的に自社の作業環境測定士または作業環境測定登録機関に所属する作業環境測定士が測定を行うことが義務付けられています。
また、分析結果は3つの区分として評価され、作業環境管理が適切であると判断される状態を「第1管理区分」、作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態を「第2管理区分」、作業環境管理が適切でなく、速やかに改善措置の実施が必要と判断される状態を「第3管理区分」となります。
事業内容
労働安全衛生法に基づく作業環境測定
作業環境測定士が現場に伺い、現場状況を確認後、デザイン・サンプリング手法に則り、サンプリングを行います。
採取したサンプルを持ち帰り分析を行い、結果をご報告致します。
測定対象物質
- 有機溶剤(アセトン・イソプロピルアルコール・トルエン etc)
- 特定化学物質(エチルベンゼン・コバルト・ホルムアルデヒドetc)
- 粉じん
- 鉛
サンプリングポンプによる採取模様
ガスクロマトグラフ
作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等
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表1 作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等(日本作業環境測定協会HPより)
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | ||||||
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作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) | 関係規則 | 測定内容 | 測定回数 | 記録の 保存年数 | |||
※➀ | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを 著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに 1回 | 7 | ||
2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに 1回 | 3 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに 1回 | 3 | ||
4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞し、または 停滞するおそれのある作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに 1回 | 3 |
ロ | 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに 1回 | 3 | ||
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに 1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている 建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、 相対湿度 | 2月以内ごとに 1回 | 3 | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに 1回 | 5 |
㋺ | 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに 1回 | 5 | ||
㋩ | 事故由来廃棄物等取扱施設 | ||||||
ニ | 坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場 | ||||||
※➆ | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を 製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の 空気中の濃度 | 6月以内ごとに 1回 | 3 (特別管理物質については30年間) | ||
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う 屋内作業場 | 特化則36条の5 | 空気中の特別有機溶剤および 有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに 1回 | 3 | |||
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、 または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに 1回 | 40 | |||
※➇ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに 1回 | 3 | ||
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の 当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の 酸素の濃度 | 作業開始前等 ごと | 3 | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の 酸素および硫化水素の濃度 | |||||||
※➉ | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う 屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに 1回 | 3 |
・○印(1・6ロハ・7・8・10)は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
・※印(1・7・8・10)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。
作業環境測定の実施フロー
本社
所在地 | 〒305-8504 茨城県つくば市高野台二丁目8番14号 |
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TEL | 029-836-7013 |
滋賀事業所
所在地 | 〒525-0072 滋賀県草津市笠山七丁目4-52 |
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TEL | 077-567-2416 |