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食品製造用水

食品製造用水26項目 項目及び基準値

項目名定量下限値
1一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。
2大腸菌群検出されないこと(乳糖ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。
3カドミウム0.01mg/l以下であること。
4水銀0.0005mg/l以下であること。
50.1mg/l以下であること。
6ヒ素0.05mg/l以下であること。
7六価クロム0.05mg/l以下であること。
8シアン(シアンイオン及び塩化シアン)0.01mg/l以下であること。
9硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/l以下であること。
10フッ素0.8mg/l以下であること。
11有機リン0.1mg/l以下であること。
12亜鉛1.0mg/l以下であること。
130.3mg/l以下であること。
141.0mg/l以下であること。
15マンガン0.3mg/l以下であること。
16塩素イオン200mg/l以下であること。
17カルシウム,マグネシウム等(硬度)300mg/l以下であること。
18蒸発残留物500mg/l以下であること。
19陰イオン界面活性剤0.5mg/l以下であること。
20フェノール類フェノールとして0.005mg/l以下であること。
21有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)10mg/l以下であること。
22pH値5.8以上8.6以下であること。
23異常でないこと。
24臭気異常でないこと。
25色度5度以下であること。
26濁度2度以下であること。