Contents事業案内

微生物限度試験の方法

クリタ分析センターでは第十八改正日本薬局方の一般試験法4.05微生物限度試験法に準じて生菌数試験および特定微生物試験を実施しています。

微生物限度試験のフロー

生菌数試験

総好気性微生物数、総真菌数

事前に被験製品存在下での測定法の適合性試験を行い、適合性が示された方法で、試料原液を調製する必要があります。

測定対象総好気性微生物数(TAMC)
総真菌数(TYMC) 
測定方法メンブランフィルター法カンテン平板混釈法カンテン平板表面塗抹法最確数(MPN)法
試料原液調製試料10g/10mL+ペプトン食塩緩衝液(pH7.0)/リン酸緩衝液(pH7.2)/
ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト・培地 90mL(通常は10倍希釈液を調製)
接種試料10倍希釈液
10mLろ過
試料10倍希釈液
1mLずつ2枚混釈
試料10倍希釈液
0.1mLずつ2枚塗抹
3連続の10倍段階希釈系列を調製し、各々から1mLをソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地各3本に接種
培養条件総好気性微生物数:
ソイビーン・カゼイン・ダイジェストカンテン培地  30~35℃ 3~5日間
30~35℃
3~5日間
総真菌数:
サブロー・ブドウ糖カンテン培地          20~25℃ 5~7日間
結果及び判定培地ごとに集落数を測定培地ごとに集落数の算術平均をとり
生菌数を算出
培地ごとに集落数の算術平均をとり
生菌数を算出
増殖を認めた試験管数より1g又は1ml当たりの最確数を求める
定量下限1CFU/g・mL10CFU/g・mL100CFU/g・mL3MPN/g・mL

特定微生物試験

大腸菌、緑膿菌、黄色ブドウ球菌、クロストリジア、カンジタ・アルビカンス、胆汁酸抵抗性グラム陰性菌、サルモネラ

事前に被験製品の存在下での試験法の適合性試験により、適合性が示された試験法にて実施する必要性があります。

測定対象大腸菌緑膿菌黄色ブドウ球菌クロストリジア
試料原液調製試料10g/10mL+ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地 90mL
(通常は10倍希釈液を調製)
試料原液(試料10倍希釈液)10mL2本分注
1本は80℃10分間加熱
1本は加熱しない
前培養試料原液10mL(試料1g又は1mL相当量)を増菌培養
30~35℃ 18~24時間
選択培養①前培養液1mLをマッコンキー液体培地100mLに接種
42~44℃ 24~48時間
 ↓
②培養液をマッコンキーカンテン培地に移植 30~35℃ 18~72時間
前培養液をセトリミドカンテン培地に移植
30~35℃ 18~72時間
前培養液をマンニット・食塩カンテン培地に移植
30~35℃ 18~72時間
①各試料原液10mL(試料1g又は1mL相当量)を強化クロストリジア培地に接種 
嫌気的条件下で30~35℃ 48時間
 ↓
②各培養液をコロンビアカンテン培地に移植し、 嫌気的条件下で30~35℃ 48~72時間
同定発育集落を認めた場合は、同定試験により確認発育集落を認めた場合は、同定試験により確認黄色の帯に囲まれた黄色又は白色集落を認めた場合は、同定試験により確認カタラーゼ反応陰性の桿菌を認めた場合は、同定試験により確認
判定集落が存在しない又は同定試験で陰性の場合、適合とする。

 

測定対象カンジダ・アルビカンス胆汁酸抵抗性グラム陰性菌サルモネラ
試料原液調製試料1g/1mL以上+サブロー・ブドウ糖液体培地100mL試料10g/10mL+ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地90mL試料10g/10mL+ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地90mL
前培養30~35℃ 3~5日間蘇生培養20~25℃ 2時間30~35℃ 18~24時間
選択培養
前培養液をサブロー・ブドウ糖カンテン培地に移植
30~35℃ 24~48時間 
≪否定試験≫
①試料原液10mL(試料1g相当量)をモーゼル腸内細菌増菌ブイヨン培地に接種
30~35℃ 24~48時
 ↓
②培養液をバイオレット・レッド・胆汁酸・ブドウ糖カンテン培地に移植
30~35℃ 18~24時間
≪定量試験≫
①試料原液1mL,0.1mL,0.01mL(試料0.1g,0.01g,0.001g相当量)をモーゼル腸内細菌増菌ブイヨンに接種
30~35℃ 24~48時間
 ↓
②各培養液をバイオレット・レッド・胆汁酸・ブドウ糖カンテン培地に移植30~35℃ 18~24時間
①前培養液0.1mLをラパポート・バジリアジス・サルモネラ増菌液体培地10mLに接種
30~35℃ 18~24時間
 ↓
②培養液をXLDカンテン培地に移植
30~35℃ 18~48時間
同定白色集落を認めた場合は同定試験により確認(中心部の黒点の有無に関わらず)赤色集落を認めた場合は、同定試験により確認
判定定型集落が存在しない又は同定試験で陰性の場合、適合とする。発育集落が認められない場合は適合とする発育集落が認められた場合は「陽性」とし、細菌の推定値を求める定型集落が存在しない又は同定試験で陰性の場合、適合とする。